取り扱い業務:岸川久美子司法書士事務所|不動産登記・成年後見・遺言書作成【吹田/高槻/茨木】

取扱い業務

皆様が抱えておられる困りごとの解決を、トータルでお手伝いします。

岸川久美子司法書士事務所では、「成年後見」「相続・遺言」「登記」の3分野を主に取扱っております。
今のお悩みが取り扱い業務に該当するのか不明な場合でも、まずはご相談ください。
豊中市・箕面市・池田市・吹田市にお住まいの皆様のお話をじっくりと伺い、解決に向けてお手伝いいたします。

成年後見

判断能力が不十分な人の権利を守るための制度です。

「成年後見制度」は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する法的なしくみです。
成年後見制度には、「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。

任意後見
ご本人に社会生活をおくる判断能力が十分あるうちに、あらかじめ後見人となる人を決めておきます。任意後見では、誰に後見人になってもらうかは自由です。お子さまをはじめとする親族にすることもできますし、専門職の後見人を希望される場合は、ご要望を伺った上で、当事務所の司法書士と「任意後見契約」を結ぶこともできます。
法定後見
ご本人の判断能力が十分でなくなってきた場合に、家庭裁判所が後見人等を選任します。その場合、ご本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」のいずれかの区分になります。後見人等は、法律で定められた権限に基づいて
ご本人を支援します。身近に後見人等になる親族がいない場合や専門職が後見人等になるほうが良い場合は、当事務所の司法書士が後見人等の候補者となることもできます。

岸川久美子司法書士事務所のサポート

ご本人の意思を尊重し、適切なアドバイスを行います。

ご本人の意向を確認し、また、ご本人の心身の状況、生活環境、財産の状況、ご親族の状況を把握して、ご本人に最適の支援をご本人と考えます。
成年後見業務を行う司法書士の団体である公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに所属しています。

ケーススタディ
夫が亡くなってひとり暮らしになり、将来に不安がある。
当事務所では、ご本人のお話を伺った上で、成年後見制度の特徴をご説明し、これまでの多くの経験から、最適な方法を提案させていただきます。また、身近に後見人等になっていただけるご親族がおられない場合や専門職が後見人等になるほうがよい場合の対応についてのご相談も承ります。
ご親族がお金や財産をうまく管理できていない。
高齢のご親族のお金や財産の管理に不安を感じられた場合、まずは、ご相談ください。ご本人が納得して成年後見制度を利用できるように、わかりやすい言葉でご説明いたします。また、国や都道府県・市町村からの支援や福祉制度の利用もアドバイスいたします。
当事務所では、家庭裁判所に提出する申立書の作成から、ご親族が後見人等となられた場合のご相談にも応じております。
手続きの流れ
01
お問い合わせ
お電話やメールフォームからご連絡ください。「自分が亡くなったあとはどうすればいい?」、「親族の判断能力が落ちているかも…」など、漠然としたご相談にも応じます。
02
ヒアリング
ご本人、お子さま、ご親族、関係の方から状況やお困りごとを伺います。専門用語は用いず、わかりやすい言葉での説明を心がけておりますので、ご不明点があればお気軽にご質問ください。
03
手続き
ヒアリングの結果を踏まえて、相談内容に見合った手続きを進めてまいります。書類作成が発生する場合は、作成費用のお見積りをさせていただきます。
04
契約・申立て
任意後見は、任意後見契約を公証役場で締結します。法定後見は家庭裁判所に申立てをします。

相続・遺言

相続手続きと遺言書の種類

人が亡くなると、相続関係の手続が必要となりますが、中には期限が法令で定められているものもあります。相続手続を円滑に進めるため、相続人の調査や相続財産の把握など相続人の皆様のサポートを行います。また、当事務所では、ご本人の最終のご意思の表明である遺言書作成のアドバイス及びサポートも行っております。

自筆証書遺言
ご本人が自分で全文と日付・名前を書き印鑑を押します。間違えた時の訂正方法など形式が厳格に決められています。
公正証書遺言
ご本人の意向をもとに公証人が遺言書を作成します。
公証役場で遺言をしますが、自宅、病院などでもできます。
遺言書の原本は公証役場に保存されます。

岸川久美子司法書士事務所のサポート

ニーズに合わせて相続手続きや遺言書作成を支援します。

相続の場合は、相続人の調査から事務手続きまでお手伝いいたします。必要であれば税理士や弁護士もご紹介しますので、相続手続きにかかる手間や時間を減らすことができます。遺言書のご依頼をいただいた際は、希望する遺言の内容・財産状況・親族関係・経歴などを踏まえた上で、適切な作成方法をアドバイスいたします。

ケーススタディ
相続が発生したので不動産等の名義を変更したい。
相続が発生したので名義変更をお願いしたい。
当事務所では、不動産の相続登記はもちろん、金融機関での相続手続も対応いたします。相続財産の把握、相続人の調査、相続人の皆様の合意に基づいた遺産分割協議書の作成等、ご本人の財産を円滑に相続人に引き継ぐためのお手伝いをいたします。
不動産の相続登記が義務になったと聞きました。
法改正により不動産の相続登記が2024年4月1日から義務化されます。不動産を相続された方には、相続発生から3年以内に相続登記を行なう義務が生じます。また、施行日より前に発生した相続についても、施行日から3年の猶予期間内に相続登記を行う必要があります。これらへの対応についても、ご相談を承ります。
財産を慈善団体に寄付したいが、遺言書は親族に知られないように作りたい。
遺言は、ご本人の最後の意思表明です。ご本人のご希望をじっくりと伺い、ご本人の自己決定をサポートします。また、当事務所では、ご本人のその意思の実現のために、ご希望に応じて遺言執行も承ります。
手続きの流れ
相続
01
お問い合わせ
お電話やメールフォームからご連絡ください。
02
ヒアリング
財産状況や親族関係などをお伺いいたします。
03
お見積もり
相続手続費用のお見積もりをいたします。
必要に応じて税理士や弁護士などのご紹介もいたします。
04
着手
財産を円滑に相続人に引き継ぐためのお手伝いをいたします。
遺言
01
お問い合わせ
お電話やメールフォームからご連絡ください。
02
ヒアリング
ご希望の遺言内容や財産状況などを確認いたします。
03
お見積もり
遺言書作成支援費用のお見積もりをいたします。
04
依頼・着手
ご要望に合わせて遺言書の作成をサポートいたします。

登記

登記手続き

「建物を新築・増築した」、「土地を売却した」、「土地を相続した」、「不動産を担保にローンを組んだ」といった場合に必要になるのが、不動産登記です。また、法人設立や法人の役員に変更があった場合に行うのが、商業登記です。

岸川久美子司法書士事務所のサポート

不動産登記・法人登記をサポートします。

当事務所では、不動産を相続された時、売買や贈与された時、住宅ローンを設定した時等の不動産登記を承っております。会社や一般社団法人の設立登記、役員等の変更登記にも対応いたします。期限内に手続を完了させるよう、ご要望にあわせて確実かつ丁寧に対応を進めてまいります。

ケーススタディ
不動産の名義を親族(親子、夫婦、兄弟)に変えたい。
当事者である親子、ご夫婦、ご兄弟のご事情をじっくり伺い、税理士とも連携しながら、売買や贈与等、適切な方法で円滑に登記業務を行います。
手続きの流れ
01
お問い合わせ
登記に関わるお困りごとがあれば、お電話やメールフォームからご連絡ください。
02
ヒアリング
不動産の売主や買主が確定していれば、本人確認や意思確認を行います。遠方にいらっしゃる場合は、必要に応じて訪問いたします。
03
お見積もり
登記手続きにかかる費用や登録免許税、不動産の所有者がお住まいの遠方を訪問する場合等の費用などを含めて、お見積もりをいたします。
04
依頼・着手
ご依頼後は速やかに着手し、正確性を第一に、スピーディーに進めてまいります。

各業務概算費用

下記は、主な項目の費用です。その他の業務に関してはお問い合わせください。
なお、あくまでも費用は目安のため、詳細な料金は個別の事情と依頼内容により異なります。

相談 1時間 5,000円(消費税別)
成年後見
(1)法定後見
後見(保佐・補助)開始申立報酬 10万円~(消費税・実費別)
(2)任意後見
任意後見契約締結報酬 15万円~(消費税・実費別)
※公証人への費用・印紙代  約3万円
相続・遺言
(1)相続登記
所有権移転登記 5万円~
遺産分割協議書作成 2万円~
相続人の調査(戸籍謄本等の取得)費用 5万円~
(2)遺言書作成・遺言執行
公正証書遺言作成支援 8万円~
自筆証書遺言作成支援 4万円~
遺言執行 30万円~
(3)遺産承継業務
30万円~
  • 相続人・金融機関の数・遺産総額などによって異なります。
  • 手続きの内容によっては受任できないこともあるため、詳細はお問い合わせください。当事務所で受任できない場合は、他の専門職を紹介することも可能です。
また、下記については別途費用がかかります。
  • 相続人の調査(戸籍謄本等)に要する費用
  • 相続財産の調査(預貯金等残高証明書交付手数料)に要する費用
  • 不動産相続登記費用
  • 相続税申告などにかかる税理士報酬
  • 調停・訴訟にかかる弁護士報酬
など
(4)相続放棄等
相続放棄 5万円~(消費税・実費別)
(5)法定相続情報証明
法定相続情報証明 3万円~ (消費税・実費別)
登記 所有権移転 5万円~(消費税別) 登録免許税 固定資産評価額による
抵当権抹消 2万円 (消費税別) 登録免許税 不動産の個数×1,000円
住所等変更 15,000円 (消費税別) 登録免許税 不動産の個数×1,000円

その他、依頼の内容、個別の事情により費用は異なりますので、詳細はお問い合わせください。